問2 2019年9月実技中小事業主資産相談業務
問2 問題文
Mさんは、Aさんに対して、確定拠出年金の企業型年金(以下、「企業型年金」という)について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「企業型年金を実施した場合、事業主は、規約に基づき、各加入者(従業員)の個人別専用口座に掛金を拠出します。X社のように他の企業年金制度を導入していない場合、拠出することができる掛金は、加入者1人当たり最大で年間66万円です」
(2)「給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金があります。老齢給付金は、通算加入者等期間が5年以上あれば、60歳から受け取ることができます」
(3)「老齢給付金を年金として受け取る場合は雑所得として所得税の課税対象となり、一時金として受け取る場合は一時所得として所得税の課税対象となります」
問2 解答・解説
確定拠出年金の企業型に関する問題です。
(1)は、○。確定拠出年金の企業型では、各加入者(従業員)の個人別専用口座に掛金を拠出します。
確定拠出年金の企業型における事業主が負担する掛金の拠出限度額は、確定給付型企業年金もある企業では月額27,500円(年額33万円)、確定給付型企業年金がなく確定拠出年金のみの企業では月額55,000円(年額66万円)です。
(2)は、×。確定拠出年金は、老齢給付金・障害給付金・死亡一時金のいずれかで給付されます。確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます。
(3)は、×。確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合は、公的年金等の雑所得として公的年金等控除が適用され、一時金として受給する場合は退職所得として退職所得控除が適用されます。
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