問58 2019年9月学科
問58 問題文択一問題
相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域においては、評価しない。
2.貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×借地権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
3.自用家屋の価額は、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
4.構築物の価額は、原則として、「(再建築価額−建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額)×70%」の算式により計算した金額により評価する。
問58 解答・解説
家屋と附属設備、借家権の相続税評価に関する問題です。
1.は、適切。借家権の相続評価額=借家権の設定されている建物価格×借家権割合×賃借割合ですが、借家権が相続税や贈与税の課税対象として評価されるのは、借家権が権利金等の名称で取引されている地域のみです。
2.は、不適切。貸家の評価額=自用家屋評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)ですので、貸家は、自宅の評価額より借家権や賃貸している割合に応じて、低い評価額となります。
3.は、適切。自用家屋(自宅)の評価額=固定資産税評価額×1.0 です。
4.は、適切。駐車場のアスファルトや、広告塔、煙突等の構築物は、「(再建築価額−償却費の合計・減価額)×70%」で評価します。
つまり、その構築物を今新築した場合の建築費から、建築時からの減価償却分を差し引いた額の7割で評価するわけです。
よって正解は、2.
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