問57 2019年9月学科
問57 問題文択一問題
Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における土地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.Aさんが、自己が所有する土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は自用地として評価する。
2.Aさんが、自己が所有する土地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、Bさんがこの借地の上にアパートを建築して第三者に賃貸していた場合、この賃借権を借地権といい、その借地権の目的となっている土地は貸宅地として評価する。
3.Aさんの子が、Aさんが所有している土地を使用貸借により借り受けて、その土地の上にアパートを建築して第三者に賃貸していた場合、このアパートの敷地の用に供されている土地は貸宅地として評価する。
4.Aさんが、自己が所有する土地の上にアパートを建築し第三者に賃貸していた場合、この土地は貸家建付地として評価する。
問57 解答・解説
宅地と借地権の相続税評価に関する問題です。
1.は、適切。自用地とは、自分のために使用する土地のことですから、自己所有の土地に家屋を建築して居住していれば、当然自用地として評価します。
2.は、適切。貸宅地とは、第三者に貸し付けている宅地のことですから、自己所有の宅地をBさんに貸して、Bさんが家屋を建てていれば、「土地の上に家屋があること」自体を借地権として評価し、土地は貸宅地として評価されます。
※借地権とは、第三者から土地を借りて、自己所有の建物を建てることができる権利です。
3.は、不適切。地代を取らない使用貸借で借り受けた土地に、「自分で」建物を建築し、第三者に賃貸する場合、相続税評価額は、自用地となります。
使用貸借は地代を取らないため、土地の使用権は経済的価値が極めて低いと考えられ、相続税評価上はゼロと考えられるためです(借地権の価値ゼロ)。
4.は、適切。貸家建付地とは、自分が所有する土地に建築した家屋を、他に貸し付けている場合の土地のことです(アパートを建てて賃貸している自分の土地)。
よって正解は、3.
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