問56 2019年9月学科
問56 問題文択一問題
相続税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった死亡退職金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを相続人が取得した場合は、死亡退職金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
2.被相続人の死亡によって相続人に支給される弔慰金は、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、被相続人の死亡当時における普通給与の5年分に相当する金額まで相続税の課税対象とならない。
3.相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。
4.死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。
問56 解答・解説
相続税の非課税財産に関する問題です。
1.は、適切。死亡後3年以内に支払が確定した退職手当金の場合、相続財産として相続税の対象となり、「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
なお、死亡から3年経過後に支払が確定した退職手当金等を遺族が受け取る場合、遺族の一時所得として所得税の対象です。
2.は、不適切。相続人が被相続人の勤務先から受け取る弔慰金は、死亡理由により一定限度額まで相続税がかかりません。
●業務上の事由による死亡 :被相続人の死亡時の普通給与の3年分まで
●業務上以外の事由による死亡:被相続人の死亡時の普通給与の半年分まで
3.は、適切。死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、相続を放棄しても死亡保険金は受け取れます。
ただし、税制上は「みなし相続財産」として、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されず、全額が相続税の課税対象となります。
4.は、適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
よって正解は、2.
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