問54 2019年9月学科
問54 問題文択一問題
相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.父から財産の贈与を受けた子が、その贈与に係る贈与税について相続時精算課税制度の適用を受けるためには、その子の年齢が贈与を受けた年の1月1日において18歳以上でなければならない。
2.相続時精算課税制度を選択した受贈者は、その翌年以降において特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額が特別控除額以下の金額であったときは、その年分の贈与税の申告書を提出する必要はない。
3.相続時精算課税制度を選択した受贈者が、特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに2,500万円までである。
4.相続時精算課税制度を選択した受贈者が、その年中において特定贈与者から贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
問54 解答・解説
相続時精算課税制度に関する問題です。
1.は、不適切。相続時精算課税の適用条件は、贈与者が60歳以上の父母・祖父母、贈与を受けるのが推定相続人である20歳以上の子・孫であることです。
2.は、不適切。相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかかりませんが、贈与額の累計が2,500万円以内であっても贈与税の申告が必要です。なお、暦年課税の基礎控除110万円も適用されませんので、その年の特定贈与者からの贈与額が110万円以下でも申告が必要です。
3.は、適切。相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
相続時精算課税は、適用要件に合致する各贈与者、受贈者ごとに適用されるため、複数の特定贈与者から贈与を受ける場合には、それぞれ2,500万円の特別控除が受けられることになります。
4.は、不適切。相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
よって正解は、3.
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