問53 2019年9月学科
問53 問題文択一問題
贈与税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.個人が法人からの贈与により取得した財産は、その個人の一時所得または給与所得として所得税の課税対象となり、贈与税の課税対象とはならない。
2.父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、その土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。
3.子が、父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に自己資金で建物を建設して自己の居住の用に供した場合、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額(借地権相当額)については、贈与税の課税対象とならない。
4.個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。
問53 解答・解説
贈与税の非課税財産に関する問題です。
1.は、適切。法人から個人に財産が贈与されると、受贈者である個人には、雇用関係があれば給与所得、雇用関係がなければ一時所得として所得税がかかります。
贈与税は個人から財産を贈与された場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与された場合には贈与税ではなく所得税がかかるわけです。
2.は、不適切。親が所有する土地の名義を、無料で子へ変更すると、親が子に土地を贈与したとして贈与税の課税対象となります。
3.は、適切。個人(親子等)間で土地を使用貸借する場合、贈与税等の課税関係は発生しません。
地代を取らずに無償で土地を貸すことを使用貸借といいますが、使用貸借は地代を取らないため、土地の使用権は経済的価値が極めて低い(借地権の価値ゼロ)と考えられ、贈与税ゼロ=課税対象外となります。
4.は、適切。債務者(借金していた人)が債務の免除(借金の棒引き)をしてもらうと、借金を返さなくて良くなった=借金分のお金をもらった!という扱いで、債務免除益として免除した人から贈与を受けた、とみなされますが、リストラ等で返済能力を失って返済困難となり、債務免除を受けた場合には、返済困難な部分については贈与税の課税対象外となります。
つまり、多少は返済できそうな状態でも全額債務免除された場合には、返済できる部分は贈与とされるわけですね。
よって正解は、2.
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