問52 2019年9月学科
問52 問題文択一問題
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められる。
2.特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。
3.未成年者が婚姻をする場合、父母双方の同意を得なければならないため、そのいずれか一方の同意が得られないときは、婚姻できない。
4.直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
問52 解答・解説
民法における親族に関する問題です。
1.は、適切。相続開始時における胎児は、既に生まれたものとみなされるため、相続権がありますが、死産だった場合はその胎児はいなかったものとして相続権を失います。
つまり、実際のところ、胎児がいた場合には、無事に生まれてくるまで誰が相続人となるかが確定しませんから、遺産分割協議は難しいわけですね(通常は母親と子が相続人になりますから、協議が必要になるケースは稀でしょうけど。)。
2.は、適切。特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断絶し、実子と同じ扱いとする縁組です。特別養子縁組が成立した場合、実の父母との親族関係は終了し、実の父母の相続人となりません。
3.は、不適切。未成年者が婚姻する場合には、その父母のいずれかの同意が必要です。お父さんが「あんな奴との結婚は許さん!」とか言ってても、お母さんが同意してしまえば未成年でも結婚できるわけですね。
4.は、適切。直系血族や兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があり、特別の事情がある場合は、家庭裁判所が3親等内の親族間にも扶養義務を負わせることができます。
よって正解は、3.
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