問36 2019年9月学科
問36 問題文択一問題
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
1.納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超える年については、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
2.新居を購入して居住の用に供した年に、これまで住んでいた自宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、新居について住宅ローン控除の適用を受けることができない。
3.住宅用家屋とともにその敷地である土地を取得した場合には、その土地の取得に係る借入金額は、住宅ローン控除の対象となる借入金額に含めることができない。
4.住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
問36 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
1.は、適切。住宅ローン控除を受けるには、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要です。
2.は、適切。居住用財産を売却した年に、新たに住宅ローンで新居を取得した場合、3,000万円の特別控除を受けると、住宅ローン控除は受けられません。
従って、3,000万円の特別控除と住宅ローン控除のどちらを選択するかを検討することが必要となります。
3.は、不適切。住宅ローン控除の適用要件は、借入金の償還期間10年以上ですが、住宅とともに取得する、敷地用の土地取得の借入金等も対象です。
4.は、適切。住宅ローン控除の適用要件は、借入金の償還期間10年以上です。
よって、住宅ローンの繰上げ返済で、当初からの借入期間が10年未満となると、住宅ローン控除を受けることができません。
よって正解は、3.
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