問37 2019年9月学科
問37 問題文択一問題
所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.2019年9月に新たに事業を開始した者が、その年分の所得税から青色申告の適用を受けようとする場合には、2020年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
2.事業的規模でない不動産所得を生ずべき業務を行っている青色申告者と生計を一にする配偶者がその業務に専従している場合、所定の届出により、その配偶者に支払った給与を青色事業専従者給与として必要経費に算入することができる。
3.青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を起算日から10年間、住所地もしくは居所地または事業所等に保存しなければならない。
4.青色申告者が、申告期限後に確定申告書を提出した場合、受けられる青色申告特別控除額は最大10万円となる。
問37 解答・解説
青色申告に関する問題です。
1.は、不適切。その年の1月16日以後新たに業務を開始し青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
2.は、不適切。青色申告の事業専従者給与は、事業的規模(5棟10室基準)の場合は適用されますが、それ以外の場合には適用されません。
3.は、不適切。青色申告する場合、貸借対照表等の帳簿書類を7年間保存することが必要です。
4.は、適切。青色申告書の提出期間は、翌年の2月16日から3月15日まで(確定申告書の提出期間と同じ)で、期限後申告となった場合、青色申告特別控除は最高10万円となります。そのほか、無申告加算税や延滞税がかかり、損失の繰越控除といった特典も受けられません。
よって正解は、4.
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