問35 2019年9月学科

問35 問題文と解答・解説

問35 問題文択一問題

所得税における扶養控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。

2.控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。

3.同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、かつ、そのいずれかと同居を常況としている者をいう。

4.年の途中で死亡した者が、その死亡の時において控除対象扶養親族に該当している場合には、納税者は扶養控除の適用を受けることができる。

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問35 解答・解説

所得税の所得控除に関する問題です。

1.は、不適切。特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。

2.は、適切。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。

3.は、適切。同居する老人扶養親族(同居老親)とは、控除対象扶養親族のうち、70歳以上、納税者やその配偶者の直系尊属、いずれかと同居している者という3条件をすべて満たしている者です。

4.は、適切。配偶者控除・扶養控除いずれも、通常は12月31日時点の状態で適用可否が判断されますが、年の途中で死亡した場合でも、死亡時に適用要件を満たしていれば、適用されます。

よって正解は、1.

問34             問36

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