問34 2019年9月学科
問34 問題文択一問題
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。
1.ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
2.賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
3.全額自己資金により購入したアパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
4.生命保険契約に基づく満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
問34 解答・解説
所得税の損益通算に関する問題です。
1.は、損益通算の対象外です。ゴルフ会員権は、総合課税の譲渡所得ではあるものの、損失が出ても損益通算の対象外です。
2.は、損益通算の対象外です。土地・建物の譲渡所得は、分離課税のため、他の所得と損益通算できません。
ただし、自宅を譲渡した場合の損失については、給与所得等と損益通算できる特例(居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例)があります。
3.は、損益通算可能です。不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
4.は、損益通算の対象外です。一時所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、一時所得が損失(マイナス)となった場合、0円として取り扱います。
よって正解は、3.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】