問27 2019年9月学科
問27 問題文択一問題
上場株式の譲渡および配当(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.上場株式の配当について申告する場合、所得税では総合課税を選択し、住民税では申告分離課税を選択することもできる。
2.上場株式の配当について、申告分離課税を選択して確定申告をした場合、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することができる。
3.損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
4.NISA(少額投資非課税制度)口座内の上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と損益を通算することができる。
問27 解答・解説
金融商品の課税関係に関する問題です。
1.は、適切。上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象ですが、申告分離課税や確定申告不要制度も選択可能であり、所得税と住民税において、課税方式を変更可能です。
これにより、例えば課税所得金額の少ない人(税率5〜10%)の場合、所得税では総合課税を選択して15.315%で源泉徴収済みの所得税の還付を受け、住民税では申告分離課税や申告不要制度を選択して5%の税負担とすることが可能です(住民税は総合課税だと一律10%)。
2.は、適切。上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できます。
3.は、適切。上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できますが、それでも損失が上回る場合は、確定申告することで翌年以降3年間その損失額を繰り越せます。
4.は、不適切。NISA口座内で発生した譲渡損失は、他の一般口座や特定口座内の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません。
NISA口座内の譲渡損失は「なかったもの」とされ、同じNISA口座内での譲渡益や配当金もそもそも非課税であることから、NISA口座内でも通算されません。
よって正解は、4.
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