問39 2019年5月実技資産設計提案業務
問39 問題文
俊彦さんは、老齢年金を65歳からは受給せず、支給繰下げの申出をしようと考えている。老齢年金の支給の繰下げに関する次の(ア)〜(エ)の記述のうち、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給の繰下げは、その両方について同時に申出をするほか、どちらか一方のみの申出をすることもできる。
(イ)老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、老齢基礎年金と併せて支給される付加年金も老齢基礎年金と同様に増額される。
(ウ)支給の繰下げを希望する場合は、65歳に達し受給権を取得した後、速やかに老齢年金の請求を行い、併せて66歳以降の繰下げ受給開始月を申し出なければならない。
(エ)昭和16年4月2日以降生まれの者の場合、支給の繰下げによる年金額の増額率は最大で30%となる。
問39 解答・解説
年金の繰上げ・繰下げに関する問題です。
(ア)は、○。年金の支給繰下げは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の同時繰下げや、いずれか一方だけの繰下げも可能です。
(イ)は、○。付加年金を受給できる場合、年金の支給繰上げ・繰下げをすると、付加年金も連動して繰上げ・繰下げ支給され、繰り上げれば減額、繰り下げれば増額となります(増減率は老齢基礎年金と同じ)。
(ウ)は、×。年金の支給の繰下げを希望する場合は、65歳到達時には老齢年金の裁定請求を行わず、66歳到達以後の受給開始を希望する時期に合わせて年金の裁定請求を行い、併せて支給繰下げ申出書を提出することが必要です。
(エ)は、×。支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されます。
65歳からの年金を、5年(60月)繰下げて70歳から受給することで、増額率は最大42%となります。
繰下げによる増額率=5年×12月×0.7%=42%
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