問40 2019年5月実技資産設計提案業務

問40 問題文と解答・解説

問40 問題文

晴美さんは、2019年2月中に病気による療養のため休業した日がある。FPの落合さんが下記<資料>に基づいて計算した、晴美さんに支給される健康保険の傷病手当金の額として、正しいものはどれか。なお、晴美さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、記載以外の傷病手当金の受給要件はすべて満たしているものとする。

<資料>
[晴美さんの2月中の勤務状況]休:休業した日


[晴美さんのデータ]
・標準報酬月額
 2018年3月〜2018年8月 170,000円
 2018年9月〜2019年2月 190,000円
・上記の休業した日について、給与の支給はない。
・上記以外に休業した日はない。

[傷病手当金の1日当たりの支給額]
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3
・上記の計算における端数処理は、小数点以下第1位を四捨五入すること。

1. 12,000円
2. 20,000円
3. 24,000円
4. 32,000円

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問40 解答・解説

健康保険の傷病手当金に関する問題です。

健康保険の傷病手当金を受けるには、ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から手当が支給されます。
晴美さんは2月5〜6日まで休業後、7日に出勤していますので、傷病手当金は、8〜10日の待期後、2月11日から3日分が支給されます。

また、健康保険の傷病手当金の支給額は、休業1日につき、支給開始日前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額×30分の1×3分の2相当額です。

本問の場合、支給開始日前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額は、2018年3月〜8月までの6ヶ月間と、2018年9月〜2019年2月までの6ヶ月間の平均です。
(17万円×6月+19万円×6月)/12月=18万円
よって、
傷病手当金の支給額=18万円×1/30×2/3=0.4万円

従って、3日分の支給額は、0.4万円×3日=1.2万円

従って正解は、1. 12,000円

問39             目次

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