問11 2019年5月実技個人資産相談業務
問11 問題文
建設協力金方式に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「建設協力金方式とは、入居予定のテナント(事業会社)が建設資金をAさんに貸し付け、Aさんがこの資金を利用してテナント(事業会社)の希望する貸店舗を建設し、その建物を借主であるテナント(事業会社)に賃貸する手法です」
(2)「建設協力金方式により、Aさんが建物を借主であるテナント(事業会社)に賃貸した後にAさんの相続が開始した場合、相続税の課税価格の計算上、甲土地は貸家建付地として評価されます」
(3)「建設協力金方式により建設した建物については、契約期間満了後に借主であるテナント(事業会社)が撤去し、土地を貸主に更地で返還する手法が一般的です」
問11 解答・解説
建設協力金方式に関する問題です。
(1)は、○。建設協力金方式とは、建物は土地所有者が建設し、その建物に入居予定のテナント等から貸与された保証金や建設協力金を、建設資金の全部または一部に充当して建物を建設する事業方式です。
資金負担無し、もしくは資金負担を抑えて権利を維持できますが、土地の権利者が建物を建設するため、開発事業の推進主体となることが必要です。
建設協力金方式は、郊外のロードサイドの店舗などでよく利用されます。
(2)は、○。自分が所有する土地に建築した家屋を、他に貸し付けている場合、建物は貸家、土地は貸家建付地として評価されますので、建設協力金方式により活用している土地は、相続発生時には貸家建付地として評価されることになります。
(3)は、×。建設協力金方式では、土地所有者が建設した建物をテナントに貸し出すため、契約期間満了によりテナントが退去する際は、テナント側には建物の撤去や更地での返還の必要はなく、地主側には建物とその敷地が残ります。
建設協力金方式では、建物を入居予定のテナント仕様で建築するため、退去後の使途が限定されやすいというデメリットがあるわけです。
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