問3 2019年5月実技個人資産相談業務
問3 問題文
最後に、Mさんは、Aさんに対して、各種のアドバイスをした。Mさんがアドバイスした次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「仮に、Aさんが65歳になるまで厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合、65歳から支給される老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます」
(2)「妻Bさんは、Aさんと同様、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給はなく、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」
(3)「妻Bさんが確定拠出年金の個人型年金に加入し、Aさんが生計を一にする妻Bさんの掛金を拠出した場合、Aさんはその全額を小規模企業共済等掛金控除の対象とすることができます」
問3 解答・解説
老齢厚生年金・特別支給の老齢厚生年金・確定拠出年金の個人型に関する問題です。
(1)は、○。厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に常時使用される者で、70歳未満の者ですから、60歳以降も厚生年金のある会社に勤務する場合、厚生年金保険の被保険者となり、65歳から支給される老齢厚生年金は、65歳到達時の記録に基づいて支給されます。
(2)は、○。特別支給の老齢厚生年金は、1961(昭和36)年4月2日以降生まれ(女性は1966(昭和41)年4月2日以降)には支給されないため、原則として65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給します。
(3)は、×。同一生計の配偶者や親族の国民年金保険料を支払った場合、支払った納税者の社会保険料控除の対象となりますが、確定拠出年金の個人型の場合は、配偶者の掛金を納税者が支払っても、納税者はその分を小規模企業共済等掛金控除として受けることはできません。
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