問15 2019年5月実技生保顧客資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

Aさんの相続等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「円滑な遺産分割のための手段として遺言の作成を検討してください。遺言の紛失や改ざんのおそれがない公正証書遺言の作成をお勧めします。公正証書遺言を作成する場合、後継者の長男Cさんが証人になることが望ましいでしょう」

(2)「自宅の敷地および建物を妻Bさんが相続により取得した場合、相続税の申告期限までに自宅の敷地を売却しても、自宅の敷地は特定居住用宅地等として『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができます」

(3)「Aさんが加入している一時払終身保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。Aさんの相続開始後、長男Cさんが受け取る死亡保険金4,000万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は1,500万円となります」

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問15 解答・解説

公正証書遺言・小規模宅地の特例・死亡保険金の非課税枠に関する問題です。

(1)は、×。公正証書遺言とは、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することで、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざん等のおそれがなく、安全性は高いです。
ただし、推定相続人や受遺者等は証人になれません(受遺者:遺言で財産を受け取る予定の人)。
つまり、遺言の内容に対して利害がある人(配偶者や親族等)は証人になれないわけです。

(2)は、○。小規模宅地の特例は、配偶者には、被相続人との同居や相続後の居住継続といった適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となりますので、妻Bさんは申告期限までに宅地を売却した場合でも、上記特例が適用されます。

(3)は、×。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
従って、本問における法定相続人は、配偶者である妻B、長男C、長女Dの3人ですので、長男が受け取った死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、4,000万円−500万円×3人=2,500万円 となります。

問14             目次

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