問14 2019年5月実技生保顧客資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

X社株式に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

I 「 X社株式の相続税評価額は、原則として類似業種比準方式により評価されます。類似業種比準価額は、類似業種の株価ならびに1株当たりの( 1 )、1株当たりの利益金額、1株当たりの純資産価額の3つの比準要素を基に計算されます」

II 「 長男CさんにX社株式を移転する方法として、『非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例』の活用が考えられます。本特例の適用を受けた場合、贈与者の死亡時まで本特例の対象となる非上場株式等の贈与に係る贈与税額の全額の納税が猶予されます。なお、発行済議決権株式の( 2 )が本特例の対象となります」

III 「長男CさんにX社株式を移転する方法として、相続時精算課税制度の活用が考えられます。本制度を選択した場合、累計で( 3 )万円までの贈与について贈与税は課されませんが、その額を超える部分については、一律20%の税率により贈与税が課されます」

〈語句群〉
イ.2,000 ロ.2,500 ハ.3,000 ニ.3分の2 ホ.4分の3
へ. すべて ト.売上金額 チ.配当金額 リ. 資本金等の額

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問14 解答・解説

非上場株式の贈与税の納税猶予・免除、相続時精算課税に関する問題です。

I  類似業種比準方式では、1株当たりの「配当金額、利益金額、純資産価額」を比準要素として評価額を決定するため、配当・利益・純資産が高い会社は、評価額が高くなり、相続税負担も大きくなります。

II  非上場株式の贈与税の納税猶予・免除の特例の適用を受けた場合、非上場株式の贈与に係る贈与税額の全額が、贈与者の死亡時まで納税が猶予されます。
なお、平成30年度税制改正により、非上場株式の贈与税の納税猶予・免除の特例は、適用対象の株式数の上限が撤廃され全株式が適用対象となっています(以前は後継者が贈与前から保有していたものを含めて発行済議決権株式の3分の2までが上限でした)。

III  相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。

以上により正解は、(1) チ.配当金額 (2) へ. すべて (3) ロ.2,500

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