問9 2019年5月実技生保顧客資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

Mさんは、Aさんに対して、<資料2>の終身保険の特徴等について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(4)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「当該終身保険は、保険料払込期間における解約返戻金額が低解約返戻金型ではない通常の終身保険に比べて低く抑えられており、通常の終身保険に比べて割安な保険料が設定されています」

(2)「Aさんが勇退する際に、契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの相続人に名義変更することで、当該保険契約を役員退職金の一部として支給することができます。個人の保険として継続することにより、納税資金の確保や死亡保険金の非課税金額の規定の適用など、相続対策として活用することができます」

(3)「X社が高度障害保険金を受け取った場合、法人税法上、当該保険金については非課税所得となりますので、益金に計上する必要はありません」

(4)「Aさんが死亡した場合にX社が受け取る死亡保険金は、借入金の返済や運転資金等の事業資金として活用することができます」

ページトップへ戻る
   

問9 解答・解説

法人の生命保険の経理処理・活用方法に関する問題です。

(1)は、○。低解約返戻金型の終身保険とは、保険料払込期間などの解約返戻金減額期間における解約返戻金額が一般的な終身保険より低い終身保険です。貯蓄性を抑えていることから、他の条件が同一であれば、一般的な終身保険に比べて保険料が割安です。

(2)は、○。法人が役員や従業員にかけた生命保険は、受取人を役員・従業員本人やその遺族に名義変更し、退職金の一部として現物支給可能です。
生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となるため、法人の保険を個人の保険として継続することで、将来の相続税の納税資金対策として活用可能です。

(3)は、×。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、個人が受け取る場合は非課税ですが、法人が受け取る場合は、全額を雑収入として益金に算入します。

(4)は、○。死亡保険金受取人を法人とする生命保険では、法人が受け取った死亡保険金を借入金返済や運転資金等の事業保障資金として活用可能です。

問8             第4問

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.