問58 2019年5月学科
問58 問題文択一問題
不動産等に係る相続対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続税の課税対象となる。
2.相続により土地を取得し相続税が課された者が、その土地を当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その者が負担した相続税額のうち、その土地に対応する部分の金額を取得費に加算することができる。
3.「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用に当たっては、贈与者についての年齢要件はないが、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上でなければならない。
4.配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、その取得した居住用不動産の価額から、基礎控除額との合計で最高2,000万円を控除することができる。
問58 解答・解説
不動産の相続税対策に関する問題です。
1.は、適切。代償分割で取得した代償財産は、被相続人から相続により取得した財産とみなされるため、相続税の課税対象となります。
2.は、適切。相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例は、相続で取得した土地・建物や株式等を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内(相続開始後3年10ヶ月以内)に売却すると、納付した相続税のうち一定額を取得費に加算できる特例です。
3.は、適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税を受けるには、贈与年の1月1日に受贈者が20歳以上であることが必要です。
4.は、不適切。贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与した場合、最高2,000万円を配偶者控除額として控除できる特例ですが、贈与税の配偶者控除は、贈与税の基礎控除110万円と併用できますので、合計で最高2,110万円を控除できます。
よって正解は、4.
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