問46 2019年5月学科
問46 問題文択一問題
建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
2.建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。
3.第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域の区域内にある高さが5mを超える建築物については、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)による制限を受ける。
4.建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
問46 解答・解説
建築基準法に関する問題です。
1.は、不適切。都市計画区域にある幅4m未満の道で、建築基準法上の道路とみなしているもの(2項道路)の中心線から2m後退した線が、道路との境界線とみなされるため、みなし道路境界線と道までの部分(セットバック部分)は、容積率や建ぺい率の計算の際、敷地面積に算入されません。
2.は、不適切。容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
計算式は、
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。
3.は、不適切。建築基準法により、第1種・第2種低層住居専用地域と田園住居地域では、高さ10mまたは12m(絶対高さ制限)を超える建築物を建築できません(10m・12mとするかは各地域の都市計画により決定)。
なお、建築基準法による日影規制(日影による中高層の建築物の高さ制限)は、住居系の用途地域・近隣商業地域・準工業地域が適用対象(地方公共団体の条例で指定された区域)で、高さ10mを超える建築物が規制対象です。
4.は、適切。隣地斜線制限は、隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限で、第1種・第2種低層住居専用地域と田園住居地域には適用されません。
※平成30年4月以降、農地や農業関連施設等と調和した低層住宅環境を保護する、田園住居地域が追加されましたが、田園住居地域における建築基準法上の各種制限は、第1種低層住居専用地域と同じです。
よって正解は、4.
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