問45 2019年5月学科
問45 問題文択一問題
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない。
2.市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
3.土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。
4.市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要である。
問45 解答・解説
都市計画法に関する問題です。
1.は、不適切。都市計画法では、市街化区域と市街化調整区域とに区分しない都市計画区域(非線引き区域)を残すことが認められています(ただし、指定都市等では非線引き区域は認められません)。
2.は、適切。市街化区域では必ず用途地域が定められますが、市街化調整区域は市街化を抑制する区域のため、住居・商業・工業などの市街地としての用途地域は原則として定められていません。
3.は、適切。都市計画法の開発許可制度における開発行為とは、主に建築物の建築やコンクリートプラントやゴルフコース・墓地等の特定工作物の建設を目的とした、土地の区画形質の変更(公共施設の新設・廃止・移動等による区画変更、盛土・切土による形状変更、農地や山林の宅地への変更)のことです。
つまり、建物を建てる目的で現状の土地を整理したり造成することを、開発行為というわけですね。
4.は、適切。市街化調整区域では原則として開発許可が必要ですが、市街化調整区域等の市街化区域外での、農林漁業用建築物や農林漁業従事者の住宅の建築目的の開発行為には、許可不要です。
よって正解は、1.
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