問47 2019年5月学科
問47 問題文択一問題
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。
2.所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
3.不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。
4.所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合では異なる。
問47 解答・解説
不動産の取得に係る税金に関する問題です。
1.は、適切。個人が相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されません(相続税の課税対象)。
2.は、適切。不動産取得税について、新築住宅を取得(増改築を含む)する場合、床面積が50u以上240u以下(貸家の場合40u以上)の住宅(特例適用住宅)であれば、1戸につき1,200万円を課税標準から控除することができます。
(床面積の判定は、独立した区画ごとに行うため、マンション等の場合は1住戸ごとに適用されます。)
3.は、不適切。抵当権の設定登記を行う場合の登録免許税において、税率は1,000分の4(0.4%)で、課税標準は債権金額です。
4.は、適切。所有権移転登記の登録免許税の税率は、登記原因が贈与・交換・収用等による場合は1,000分の20(2%)、相続による場合は1,000分の4(0.4%)です。
よって正解は、3.
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