問47 2019年5月学科

問47 問題文と解答・解説

問47 問題文択一問題

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。

2.所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。

3.不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。

4.所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合では異なる。

ページトップへ戻る
   

問47 解答・解説

不動産の取得に係る税金に関する問題です。

1.は、適切。個人が相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されません(相続税の課税対象)。

2.は、適切。不動産取得税について、新築住宅を取得(増改築を含む)する場合、床面積が50u以上240u以下(貸家の場合40u以上)の住宅(特例適用住宅)であれば、1戸につき1,200万円を課税標準から控除することができます。
(床面積の判定は、独立した区画ごとに行うため、マンション等の場合は1住戸ごとに適用されます。)

3.は、不適切。抵当権の設定登記を行う場合の登録免許税において、税率は1,000分の4(0.4%)で、課税標準は債権金額です。

4.は、適切。所有権移転登記の登録免許税の税率は、登記原因が贈与・交換・収用等による場合は1,000分の20(2%)、相続による場合は1,000分の4(0.4%)です。

よって正解は、3.

問46             問48

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.