問44 2019年5月学科
問44 問題文択一問題
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
1.普通借地権の存続期間は50年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
2.普通借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、借地上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
3.事業用定期借地権等においては、一部を居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を10年以上30年未満として設定することができる。
4.事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
問44 解答・解説
定期借地権・普通借地権に関する問題です。
1.は、不適切。普通借地権の期間は30年ですが、地主と借地人の合意により30年を超える存続期間を定めることも可能です。
2.は、不適切。普通借地権の存続期間満了後、借地人が契約の更新を請求すると、建物がある場合に限り、契約を更新したものとみなされます。1回目20年、2回目以降10年となる契約期間以外の借地条件は、更新前の契約と同一です。
3.は、不適切。事業用定期借地権等(事業用定期借地権、事業用借地権)は、事業目的の建物に限定され、居住用建物では設定できません(従業員向けの社宅であっても、事業用ではなく居住用とされます。)。
4.は、適切。事業用定期借地権等は、契約は書面(公正証書)によって行う必要があるほか、存続期間10年以上50年未満で、利用目的は事業用限定です。
よって正解は、4.
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