問39 2019年1月実技資産設計提案業務
問39 問題文
里美さんは、パートタイマーとして働いている勤務先で健康保険の被保険者となっているが、働く時間を減らせば、勇人さんが加入する全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被扶養者となれるかどうか、FPの成田さんに質問をした。成田さんが行った協会けんぽの被扶養者に関する次の説明の空欄(ア)〜(エ)にあてはまる数値および語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
「健康保険の被扶養者とされるのは、主として被保険者の収入により生活をしている者です。具体的には、被扶養者とされる者の年間収入が( ア )万円(60歳以上の者や一定の障害者は、( ア )万円に50万円を加えた額)未満で、原則として被保険者の収入の( イ )未満であることとされています。
ただし、被扶養者とされる者が被保険者と同居していない場合には、年間収入が( ア )万円(60歳以上の者や一定の障害者は、( ア )万円に50万円を加えた額)未満で、その金額が被保険者からの仕送り額より少ない場合に被扶養者とされます。
なお、被扶養者となれるのは一定の親族に限られますが、そのうち配偶者(内縁関係を( ウ ))、子、孫、被保険者本人の兄弟姉妹および父母などの直系尊属については、別居であっても収入要件を満たしていれば被扶養者となることができます。
ただし、被扶養者とされる者が他の医療保険(健康保険、後期高齢者医療制度)の被保険者とされる場合には、被扶養者となることができないため、海外居住者等一部の例外を除き、( エ )歳以上の者が被扶養者とされることはありません。」
1.(ア)103 (イ)3割 (ウ)除く (エ)75
2.(ア)103 (イ)2分の1 (ウ)除く (エ)70
3.(ア)130 (イ)3割 (ウ)含む (エ)70
4.(ア)130 (イ)2分の1 (ウ)含む (エ)75
問39 解答・解説
健康保険の被扶養者に関する問題です。
健康保険の被扶養者となるための収入条件は、年収130万円未満が原則ですが、対象者が60歳以上や障害者の場合は、年収180万円未満です。 なおかつ、被保険者と同居の場合は、年収は被保険者の年収の2分の1未満である必要があり、同居していない場合は、年収は被保険者の援助額より少ない必要があります。
さらに、配偶者(内縁含む)、子(養子含む)・孫・弟妹、父母(養父母含む)等の直系尊属は同居でなくても上記の要件を満たせば被扶養者となりますが、配偶者の父母(義父母)や兄姉等の三親等内の親族、内縁の配偶者の父母・連れ子、内縁の配偶者死亡後のその父母・連れ子は、被扶養者となるには被保険者との同居が必要です。
ただし、後期高齢者医療制度は、国民健康保険と同様、被扶養者という制度がなく、加入者全員が被保険者となるため、74歳まで扶養に入っていて保険料負担がなかった人でも、75歳になって後期高齢者医療制度に加入すると、保険料負担が発生します。
従って正解は、4.(ア)130 (イ)2分の1 (ウ)含む (エ)75
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】