問40 2019年1月実技資産設計提案業務

問40 問題文と解答・解説

問40 問題文

勇人さんは、20歳から大学卒業までの間は国民年金に加入しておらず、その期間は保険料を納付していなかった。このままでは満額の老齢基礎年金を受給することができないので、FPの成田さんに国民年金の任意加入制度について相談をした。国民年金の任意加入制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.厚生年金保険に加入中の者は、国民年金に任意加入することができない。

2.60歳に達した時点で老齢基礎年金の受給資格期間は満たしているが、その額が満額ではない者は、年金額を増やすため70歳になるまで国民年金に任意加入することができる。

3.老齢基礎年金の繰上げ請求を行った者は、それ以降国民年金に任意加入することができない。

4.国民年金に任意加入している65歳未満の者は、付加保険料を納付することができる。

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問40 解答・解説

国民年金の保険料に関する問題です。

1.は、適切。国民年金加入者は、保険料納付済期間が40年間(480月)に満たない場合や、受給資格期間が10年に満たない場合は、60歳以後も国民年金に任意加入し保険料を納付することで、満額の老齢基礎年金額に近づけることができますが、厚生年金や共済組合等の加入者は、国民年金の任意加入の対象外です。

2.は、不適切。老齢基礎年金の受給資格期間は10年(120月)ですが、60歳時点で受給資格期間を満たしていない場合は、70歳になるまで国民年金に任意加入することが可能です。なお、60歳時点で受給資格期間を満たしている場合でも、65歳になるまで国民年金に任意加入し保険料を納付することで、満額の老齢基礎年金額に近づけることができます。

3.は、適切。老齢基礎年金の支給繰上げをすると、それ以降国民年金に任意加入することはできません

4.は、適切。付加年金の対象者は、国民年金の第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者です。

問39             目次

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