問40 2019年1月実技資産設計提案業務
問40 問題文
勇人さんは、20歳から大学卒業までの間は国民年金に加入しておらず、その期間は保険料を納付していなかった。このままでは満額の老齢基礎年金を受給することができないので、FPの成田さんに国民年金の任意加入制度について相談をした。国民年金の任意加入制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.厚生年金保険に加入中の者は、国民年金に任意加入することができない。
2.60歳に達した時点で老齢基礎年金の受給資格期間は満たしているが、その額が満額ではない者は、年金額を増やすため70歳になるまで国民年金に任意加入することができる。
3.老齢基礎年金の繰上げ請求を行った者は、それ以降国民年金に任意加入することができない。
4.国民年金に任意加入している65歳未満の者は、付加保険料を納付することができる。
問40 解答・解説
国民年金の保険料に関する問題です。
1.は、適切。国民年金加入者は、保険料納付済期間が40年間(480月)に満たない場合や、受給資格期間が10年に満たない場合は、60歳以後も国民年金に任意加入し保険料を納付することで、満額の老齢基礎年金額に近づけることができますが、厚生年金や共済組合等の加入者は、国民年金の任意加入の対象外です。
2.は、不適切。老齢基礎年金の受給資格期間は10年(120月)ですが、60歳時点で受給資格期間を満たしていない場合は、70歳になるまで国民年金に任意加入することが可能です。なお、60歳時点で受給資格期間を満たしている場合でも、65歳になるまで国民年金に任意加入し保険料を納付することで、満額の老齢基礎年金額に近づけることができます。
3.は、適切。老齢基礎年金の支給繰上げをすると、それ以降国民年金に任意加入することはできません。
4.は、適切。付加年金の対象者は、国民年金の第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者です。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】