問32 2019年1月実技資産設計提案業務
問32 問題文
敬太さんは、健康保険料(一般保険料をいう。以下同じ)について確認したいと思い、FPの大久保さんに質問をした。敬太さんの健康保険料等に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、敬太さんは全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記<資料>に基づくこととする。
<資料>
[敬太さんに関するデータ]
給与:毎月270,000円(標準報酬月額280,000円)
賞与:1回につき630,000円(標準賞与額630,000円)
※賞与は年2回支給される。
健康保険の一般保険料率:10.00%(労使合計)
(ア)毎月の給与に係る健康保険料のうち、敬太さんの負担分は14,000円である。
(イ)賞与に係る健康保険料については、敬太さんの負担分はない。
(ウ)敬太さんは、健康保険料と介護保険料を合わせて負担している。
(エ)協会けんぽの保険料率は全国一律である。
問32 解答・解説
社会保険の負担額に関する問題です。
(ア)は、○。健康保険は、標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を乗じた額が、各月・各賞与時の保険料額となります(厚生年金や介護保険料の保険料も同様)。ただし、健康保険・厚生年金の保険料負担は、原則として労使折半ですので、保険料の半分は会社に負担してもらえます。
よって、敬太さんの負担分=280,000円×10.00%×1/2=14,000円 です。
(イ)は、×。健康保険は、標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を乗じた額が、各月・各賞与時の保険料額となります(厚生年金や介護保険料の保険料も同様)。
(ウ)は、×。公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、介護保険の保険料は、40歳〜64歳までの第2号被保険者の場合、一般保険料額と介護保険料額を合わせた額を、健康保険料として納付しますが、65歳以上の第1号被保険者の場合、年金額が年間18万円以上の人は、年金からの天引き(特別徴収)です。
敬太さんは36歳ですので、40歳になるまでは介護保険料の負担はありません。
(エ)は、×。全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率は、全国一律(40歳以上65歳未満の第2号被保険者の場合)ですが、健康保険料率は、都道府県ごとに定められており、都道府県によって料率が異なります。
なお、65歳以上の第1号被保険者の場合、介護保険料率は本人や世帯の所得により設定され、市区町村ごとに決められた基準額に乗じて保険料が算出されます。
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