問6 2019年1月実技資産設計提案業務

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

下記<資料>は、中井さんが購入を検討しているマンションの登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

<資料>

※下線のあるものは抹消事項であることを示す。

(ア)表題部に記載されている305号室の専有部分の床面積は、壁の中心(壁芯)から測った面積である。

(イ)登記記録上、このマンションの305号室の現在の所有者は、株式会社しあわせ不動産であることがわかる。

(ウ)中井さんが金融機関からの借入れによりこのマンションの305号室を購入して金融機関が抵当権を設定した場合、抵当権設定に関する登記事項は「権利部(甲)」に記載される。

(エ)登記事項証明書の交付を請求することができるのは、利害関係者に限られる。

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問6 解答・解説

不動産の登記に関する問題です。

(ア)は、×。マンションの専有部分の床面積は、広告やパンフレット等では壁芯面積で表示されていますが、登記記録では内法面積で表示されています。よって、登記簿上の面積は、広告の専有面積よりも狭くなります(広告表示の方が広い)。

(イ)は、×。登記記録の権利部(甲区)には、所有権に関する事項(所有権の保存・移転・仮登記・差押え等)が記載されます。
資料の権利部(甲区)には、所有権者として「小田孝」の記載がありますので、マンションの現在の所有者は小田さんであることが分かります。
なお、表題部の一番下の「所有者」欄に鰍オあわせ不動産の記載がありますが、下線が引かれており、抹消事項です。
(所有権の登記がないときは、表題部に所有者が記載されますが、所有権保存登記がされると表題部の所有者欄には登記事項を抹消する記号が記録されます。)

(ウ)は、×。登記記録の権利部(乙区)には、所有権以外の権利に関する事項(賃借権や抵当権)が記載されます。
よって借入れによる抵当権設定に関する登記事項は、権利部(甲区)ではなく(乙区)に記載されます。

(エ)は、×。登記事項証明書(登記記録)の交付請求は、手数料を納付すれば誰でも可能であり、登記所に直接出向くだけでなく、郵送やオンラインでも可能です。

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