問15 2019年1月実技個人資産相談業務
問15 問題文
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ〜ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
T 「Aさんの相続が現時点(平成31年1月27日)で開始した場合、Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は( 1 )万円となります。課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を上回りますが、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例や配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けることで相続税額を軽減することができます」
II 「妻Bさんが自宅の敷地および建物を相続した場合、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることができます。その場合、自宅の敷地(相続税評価額6,000万円)について、課税価格に算入すべき価額を( 2 )万円とすることができます」
III 「生命保険に加入していないのであれば、契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を相続人とする終身保険に加入されることをお勧めします。終身保険に加入後、Aさんの相続が開始した場合、相続人が受け取る死亡保険金は( 3 )万円を限度として、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができます」
〈数値群〉
イ.990 ロ.1,000 ハ.1,200 ニ.1,500 ホ.2,000 ヘ.2,040
ト.3,000 チ.3,960 リ.4,200 ヌ.4,800 ル.5,400
問15 解答・解説
相続税の基礎控除額・小規模宅地の特例・死亡保険金の非課税枠に関する問題です。
T 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
また、配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
従って、本問における法定相続人は、配偶者である妻Bさんと、子である長女Cさんの2人です。
よって、相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×2人=4,200万円 です。
II 小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額です。
資料では、宅地の敷地面積が400uですから、330uまでが80%の減額計算となります。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=6,000万円×330u/400u×80%=3,960万円
よって、減額評価後の金額は、
6,000万円−3,960万円=2,040万円
III 生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、受取人が相続人となる場合は「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
本問における法定相続人は、配偶者である妻B、長女Cの2人ですから、500万円×2人=1,000万円までは非課税となります。
以上により正解は、(1)リ.4,200 (2)ヘ.2,040 (3)ロ.1,000
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