問14 2019年1月実技個人資産相談業務
問14 問題文
相続時精算課税制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんが長女Cさんに現金を贈与する場合、本制度の活用が考えられます。本制度を選択した場合、累計で3,500万円までの贈与について贈与税は課されませんが、その額を超える部分については、一律20%の税率により贈与税が課されます」
(2)「本制度における受贈者は、贈与をする年の1月1日において20歳以上でなければなりません。したがって、現時点において、Aさんが孫Eさんおよび孫Fさんに現金を贈与する場合、本制度を活用することはできません」
(3)「Aさんからの贈与について、長女Cさんが本制度を選択した場合、その後に行われるAさんからの贈与について、暦年課税を選択することはできません」
問14 解答・解説
相続時精算課税に関する問題です。
(1)は、×。相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
(2)は、○。相続時精算課税の適用条件は、贈与者が60歳以上の父母・祖父母、贈与を受けるのが推定相続人である20歳以上の子・孫であることですので、本問の14歳の孫Eさんと12歳の孫Fさんは適用対象外です。
(3)は、○。相続時精算課税は、同じ贈与者からの贈与については、贈与税の暦年課税の基礎控除110万円と併用できません。
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