問13 2019年1月実技個人資産相談業務
問13 問題文
生前贈与に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。
T 「Aさんが生前贈与を実行するにあたっては、暦年課税制度による贈与、相続時精算課税制度による贈与、教育資金や結婚・子育て資金の非課税制度を活用した贈与などが考えられます。仮に、長女Cさんが暦年課税(各種非課税制度の適用はない)により、平成31年中にAさんから現金700万円の贈与を受けた場合、贈与税額は( 1 )万円となります」
II 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の適用を受けた場合、受贈者1人につき( 2 )万円までは贈与税が非課税となります。非課税拠出額の限度額は、受贈者ごとに( 2 )万円となりますが、学習塾などの学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については500万円が限度となります」
III 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の適用後、受贈者であるAさんのお孫さんが( 3 )歳に達すると教育資金管理契約は終了します。そのとき、当該贈与財産から教育資金に充当した金額を控除した残額がある場合、当該残額はその年分の贈与税の課税価格に算入されるため、贈与税の申告義務が発生した場合は、その申告をする必要があります」
<資料>贈与税の速算表(一部抜粋)
問13 解答・解説
暦年課税の贈与税・教育資金の非課税特例に関する問題です。
T 20歳以上の子・孫が直系尊属から受けた贈与財産は特例贈与財産として、税率と控除が優遇されます(それ以外の贈与財産は一般贈与財産として従来通りの課税)。
Aさんから長女Cさんへの贈与額700万円は特例贈与財産で、暦年課税の贈与税の基礎控除は110万円ですので、贈与税は速算表より以下の通り。
(700万円−110万円)×20%−30万円=88万円
II 教育資金の非課税特例では、直系尊属から教育資金を一括贈与された場合、受贈者ごとに1,500万円まで非課税となります(学校等に直接支払われる入学金や授業料等ついては1,500万円まで、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円まで)。
III 教育資金の非課税特例では、受贈者が30歳になると教育資金管理契約が終了し、終了時に非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合(非課税口座にお金が残っている場合)には、その残額はその年の贈与税の課税価格に算入(贈与税が課税)されます。
30歳時に残額相当額の贈与があったとみなされるため、残額が贈与税の基礎控除110万円を超えていると、贈与税の申告義務が発生します。
以上により正解は、(1)88(万円) (2)1,500(万円) (3)30(歳)
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