問11 2019年1月実技個人資産相談業務
問11 問題文
自宅(建物およびその敷地である甲土地)の譲渡に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
T 「 Aさんが居住用財産を譲渡した場合に、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用を受けるためには、家屋に自己が居住しなくなった日から( 1 )年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること等の要件を満たす必要があります」
II 「Aさんが居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合、課税長期譲渡所得金額が( 2 )円以下の部分について軽減税率が適用されます。本特例の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において譲渡した居住用財産の所有期間が( 3 )年を超えていなければなりません。なお、本特例と居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は併用して適用を受けることができます」
III 「Aさんが自宅を譲渡し、マンションを購入した場合、譲渡した年の1月1日において譲渡した居住用財産の所有期間が( 3 )年を超えていること、譲渡価額が( 4 )円以下であること等の要件を満たせば、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けることができます」
〈語句群〉
イ.1 ロ.2 ハ.3 ニ.5 ホ.10 ヘ.20 ト.2,000万
チ. 4,000万 リ.6,000万 ヌ.8,000万 ル.1億
問11 解答・解説
居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。
T 居住用財産の3,000万円の特別控除は、現在人が住んでいない土地・建物でも、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡していれば、適用を受けられます。
II 軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は所得税10.21%・住民税4%、6,000万円超の部分は所得税15.315%、住民税5%となります。
また、軽減税率の特例を受けるには、譲渡した年の1月1日に、所有期間が10年を超えていることが必要です。
なお、居住用財産の3,000万円の特別控除と、軽減税率の特例は併用できます。
III 居住用財産の買換え特例の適用条件のうち、譲渡資産の条件は、譲渡年の1月1日における所有期間が10年超、居住期間(居住の日から譲渡の日まで)10年以上、売却額が1億円以下、です。
以上により正解は、(1)ハ.3 (2)リ.6,000万 (3)ホ.10 (4)ル.1億
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