問3 2019年1月実技個人資産相談業務
問3 問題文
Mさんは、Aさん対して、公的年金制度からの障害給付および公的介護保険(以下、「介護保険」という)の保険給付について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
(1)「仮に、Aさんが現時点で疾病等により重度の障害状態となり、その障害の程度が障害等級1級または2級と認定された場合、Aさんは障害基礎年金を受給することができます。Aさんの障害の程度が障害等級1級に該当する場合、障害基礎年金の額(平成30年度価額)は、『779,300円×1.5+子の加算』の式により算出されます」
(2)「仮に、Aさんが現時点で疾病等により重度の障害状態となり、その障害の程度が障害等級1級から3級のいずれかに認定された場合、Aさんは障害厚生年金を受給することができます。Aさんの障害の程度が障害等級1級または2級に該当する場合、障害厚生年金には配偶者の加給年金額が加算されます」
(3)「介護保険の保険給付を受けるためには、都道府県から、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。ただし、Aさんのような40歳以上60歳未満の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が、末期がんや脳血管疾患などの加齢に伴う特定疾病によって生じたものでなければ給付は受けられません」
問3 解答・解説
障害基礎年金・障害厚生年金・公的介護保険に関する問題です。
(1)は、×。障害基礎年金の本人分の支給額は、障害等級2級の場合は満額の老齢基礎年金と同額で、1級の場合は満額の老齢基礎年金の1.25倍です(つまり1級は2級の支給額の1.25倍)。また、障害基礎年金は、生計維持関係のある子供の人数に応じて、支給額が増加(子の加算)します。
よってAさんが障害等級1級に該当する場合、障害基礎年金の支給額は、「779,300円×1.25+子の加算」で算出されます。
(2)は、○。障害基礎年金が1級から2級までの支給に対し、障害厚生年金は、障害等級1級から3級まで支給されます。
また、障害厚生年金は、1級・2級の障害者に生計同一で65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されます(障害等級3級には支給なし)。
(3)は、×。公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、市町村(特別区を含む)から、要介護者・要支援者に該当することと、要介護状態・要支援状態区分の認定を受けることで、介護給付を受けることが出来ます(都道府県ではなく、市町村が認定)。
ただし、第2号被保険者は、保険者から特定疾病による要介護状態または要支援状態と認定された場合に、保険給付を受けられます。
特定疾病に該当するものとしては、初老期認知症(アルツハイマー・ヤコブ病等)・末期がん・脳血管疾患(脳出血・脳梗塞等)等があります。
つまり、若いうちはアルツハイマーなどの特定の病気が原因でないと介護保険は利用できないわけです。
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