問2 2019年1月実技個人資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

Mさんは、Aさんに対して、遺族厚生年金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、年金額は平成30年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。

T 「Aさんが厚生年金保険の被保険者期間中に死亡した場合、遺族厚生年金の額は、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が( 1 )月に満たないときは、( 1 )月とみなして年金額が計算されます。仮に、Aさんが現時点(平成31年1月27日)で死亡した場合、《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>および下記<資料>の計算式により、妻Bさんが受給することができる遺族厚生年金の額は、年額( 2 )円となります」

II 「二男Dさんの18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが( 3 )歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に中高齢寡婦加算が加算されます」

<資料>
遺族厚生年金の年金額(本来水準の額)=(a+b)×□□□月/□□□月×3/4
a: 平成15年3月以前の期間分
平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
b: 平成15年4月以後の期間分
平均標準報酬額×5.481/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

※問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

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問2 解答・解説

遺族厚生年金に関する問題です。

T 遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。

Aさんの被保険者期間は、60月+189月=249月で300月未満のため、被保険者期間を300月とみなして計算(報酬比例部分に300/249を乗じる)することになります 。

遺族厚生年金額=(a+b)×300/249×3/4
       =482587.5…円→482,588円(円未満四捨五入)
※a:280,000円×7.125/1,000×60月=119,700円
※b:400,000円×5.481/1,000×189月=414,363.6円

II 夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。

以上により正解は、(1)300(月) (2)482,588(円) (3)65(歳)

問1             問3

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