問1 2019年1月実技個人資産相談業務
問1 問題文
Mさんは、Aさんに対して、遺族基礎年金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
T 「遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた『子のある( 1 )』または『子』です。『子』とは、18歳到達年度の末日までの間にあるか、( 2 )歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します」
II 「子のある( 1 )の遺族基礎年金の額(平成30年度価額)は、『779,300円+子の加算』の式により算出され、子の加算は第1子・第2子までは1人につき( 3 )円、第3子以降は1人につき74,800円となります。したがって、仮に、Aさんが現時点(平成31年1月27日)で死亡した場合、妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の額は、年額□□□円となります」
〈語句群〉
イ.20 ロ.25 ハ.30 ニ.224,300 ホ.389,300 ヘ.584,500
ト.妻 チ.妻または55歳以上の夫 リ.配偶者
問1 解答・解説
遺族基礎年金に関する問題です。
T 遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計。
●子の場合 :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない。
II 遺族基礎年金は、子どもの人数に応じて、支給額が増加し、子ども2人までは1人当りそれぞれ同額が加算されますが、3人目以降は1人増えるごとに約3分の1程度の加算額となります(金額は平成30年度価額)。
遺族基礎年金=779,300円+子の加算
※子の加算:第1子・第2子 各224,300円、第3子以降 各74,800円
従って、妻Bさんに支給される遺族基礎年金の支給額は、779,300円+224,300円×2人=1,227,900円 です。
以上により正解は、(1)リ.配偶者 (2)イ.20 (3)ニ.224,300
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