問12 2019年1月実技生保顧客資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

Aさんの平成30年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。



<資料>給与所得控除額


<資料>所得税の速算表

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問12 解答・解説

所得税の算出税額に関する問題です。

所得税の算出税額を計算するには、まずその人の総所得金額を計算する必要がありますが、総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

本問では、給与所得と不動産所得、一時所得(平準払養老保険の満期保険金)は総合課税の対象です。

まず、給与所得=給与収入−給与所得控除で、Aさんの給与収入は900万円ですから、
給与所得=900万円−(900万円×10%+120万円)=690万円

次に、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=220万円−240万円−特別控除50万円=▲70万円
一時所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、一時所得が損失(マイナス)となった場合、0円として取り扱います。

よって、Aさんの総所得金額=給与所得+不動産所得+一時所得×1/2
             =690万円+40万円+0円×1/2=730万円
従って、(1)の正解は、7,300,000(円単位)

次に、扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
従って、長女Cさん(17歳)は収入0円で扶養控除の対象で、二女Dさん(14歳)は扶養控除の対象外です。
Aさんの扶養控除=38万円
よって、(2)の正解は、380,000(円単位)

次に、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額730万円−所得控除合計300万円=430万円
算出税額=課税総所得430万円×20%−42.75万円=43.25万円
よって、(3)の正解は、432,500(円単位)

以上により正解は、(1) 7,300,000(円) (2)380,000(円) (3)432,500(円)

問11             第5問

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