問10 2019年1月実技生保顧客資産相談業務
問10 問題文
所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
I 「所得控除のうち、雑損控除、医療費控除および( 1 )控除については、年末調整では適用を受けることができないため、これらの控除の適用を受けるためには所得税の確定申告が必要となります」
II 「 通常の医療費控除は、その年分の総所得金額等の合計額が200万円以上である居住者の場合、その年中に支払った医療費の総額から保険金などで補填される金額を控除した金額が10万円を超えるときは、その超える部分の金額(最高200万円)をその居住者のその年分の総所得金額等から控除します。また、通常の医療費控除との選択適用となるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)では、定期健康診断や予防接種などの一定の取組みを行っている者が自己または自己と生計を一にする配偶者等のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、その額が( 2 )円を超えるときは、その超える部分の金額(最高( 3 )円)を総所得金額等から控除することができます」
<通常の医療費控除額の算式>
<セルフメディケーション税制に係る医療費控除額の算式>
〈語句群〉
イ.12,000 ロ.24,000 ハ.38,000 ニ.68,000
ホ.88,000 ヘ.120,000 ト.住宅借入金等特別 チ.配当 リ.寄附金
問10 解答・解説
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)に関する問題です。
I 医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されないため、給与等から源泉徴収された税額の還付を受けるには、給与所得者でも確定申告が必要です。
II 医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費 から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5 %)を差し引いた額です。
従って、総所得200万円以上の人は、医療費総額が10万円を超えて初めて医療費控除を受けられます。
また、医療費控除の特例による控除額は、その年に支払ったスイッチOTC医薬品の購入費用から、保険金などで補填された金額と、1万2,000円を差し引いた額(上限8万8,000円)です。
以上により正解は、(1) リ.寄附金 (2)イ.12,000 (3)ホ.88,000
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