問9 2019年1月実技生保顧客資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

Mさんは、Aさんに対して、《設例》の<資料>の福利厚生プランの特徴について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(4)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「福利厚生プランは、原則として、被保険者を従業員全員とする等の普遍的加入でなければ、支払保険料の2分の1を福利厚生費として損金の額に算入することはできません」

(2)「役員や部課長など、特定の者のみを被保険者とする加入であれば、支払保険料の全額を被保険者に対する給与として損金の額に算入します。ただし、職種、年齢、勤続年数等に応ずる合理的な基準により、普遍的に設けられた格差であると認められるときは、保険料の2分の1を福利厚生費として認められる可能性があります」

(3)「死亡保険金が被保険者の遺族に支払われた場合、X社は当該契約に係る資産計上額を取り崩し、当該金額を雑損失として損金の額に算入します」

(4)「福利厚生プランを導入する際は、退職金の支給根拠を明確にするため、退職金規程を整えてください。また、当該制度導入後に入社した従業員について加入漏れがないように注意してください」

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問9 解答・解説

ハーフタックスプラン(福利厚生プラン)の経理処理・普遍的加入に関する問題です。

(1)は、○。ハーフタックスプラン(福利厚生プラン)とは、被保険者を全役員・従業員とし、満期保険金受取人=法人、死亡保険金受取人=役員・従業員の遺族とする養老保険で、支払保険料の2分の1を資産計上、残りの2分の1は福利厚生費として損金算入します。
ただし、ハーフタックスプランは普遍的加入(全役員・従業員が加入対象)が原則ですので、特定の者のみを被保険者としている場合には、福利厚生費として損金算入できません。

(2)は、×。ハーフタックスプランは普遍的加入(全役員・従業員が加入対象)が原則ですが、一定の勤続年数以上の者だけを対象とするような、合理的な基準で加入対象者を定めることも可能です。特定の者のみを被保険者としている場合には、福利厚生費としては損金算入できず、保険料の2分の1が特定の役員や従業員への給与として扱われ、その役員や従業員の所得税・住民税負担が増す場合があります。(法人にとっては役員給与が損金不算入となる場合も有り)。

(3)は、○。ハーフタックスプラン(法人が役員・従業員全員を被保険者とし、遺族を死亡保険金受取人、法人を満期保険金受取人とする養老保険)では、死亡保険金は生命保険会社から被保険者の遺族へ直接支払われますが、契約した法人側では、資産計上していた保険料積立金と配当金積立金を取崩し、同額を雑損失として損金に算入する経理処理が必要です。

(4)は、○。会社が支払う役員退職金や弔慰金は、適正な額であれば、損金算入できますが、一定の算定方式による算出額を超えた過大な部分については損金算入できません
従って、万一の事態にも適正な会計処理が行われるように、あらかじめ金額の計算根拠等を役員退職金規程や弔慰金規程として定めておくことが必要です。
また、ハーフタックスプランは普遍的加入(全役員・従業員が加入対象)が原則ですので、現在の従業員だけでなく、今後新たに入社する従業員に対しても、当該プランの周知徹底・加入漏れ防止等に留意することが必要です。

問8             第4問

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