問6 2019年1月実技生保顧客資産相談業務

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

最後に、Mさんは、《設例》の生命保険の課税関係について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、選択肢(1)において、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「新制度」、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「旧制度」とする。

(1)「当該生命保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となります。新制度と旧制度の適用対象となる生命保険契約等が複数あり、新制度と旧制度を併用する場合、生命保険料控除の適用限度額の合計額は、所得税で10万円、住民税で7万円です」

(2)「Aさんが当該生命保険から介護終身年金を受け取った場合、年金額が20万円を超えますので、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません」

(3)「Aさんが当該生命保険から介護一時金を受け取った場合、当該一時金は非課税所得として扱われます」

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問6 解答・解説

生命保険料控除・非課税所得に関する問題です。

(1)は、×。新生命保険料控除の場合、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)ですが、新契約と旧契約の双方に保険料を支払っている場合、生命保険料控除は、新契約だけ・旧契約だけ・新旧の合計(ただし最高4万円)のいずれかから選択可能です。つまり、新旧の生命保険料控除を併用する場合でも、各控除の上限は新契約だけの控除の上限と変わらないため、一般・個人年金・介護医療を合わせた合計適用限度額は、所得税12万円、住民税7万円です。

(2)は、×。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税であり、民間の介護保険の介護保険金(一時金・年金)・介護給付金も非課税です。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。
ちなみに、給与を1ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合は、確定申告する必要があります。

(3)は、○。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税であり、民間の介護保険の介護保険金(一時金・年金)・介護給付金も非課税です。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。

問5             第3問

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