問1 2019年1月実技生保顧客資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度の各種取扱い等について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんは、昭和36年4月2日以後の生まれですので、特別支給の老齢厚生年金の支給はなく、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」

(2)「Aさんは、60歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができます。仮に、Aさんが62歳0カ月で老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は12.0%となります」

(3)「国民年金の第3号被保険者である妻Bさんは、国民年金の付加保険料を納付することができます。仮に、付加保険料を60月納付した場合、65歳から受給する老齢基礎年金の額に付加年金として12,000円が上乗せされます」

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問1 解答・解説

特別支給の老齢厚生年金・年金の繰下げ・付加年金に関する問題です。

(1)は、○。特別支給の老齢厚生年金は、昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)には支給されないため、原則として65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給します。

(2)は、×。支給繰上げをした場合には、年金は1カ月当たり0.5%減額されますので、3年繰下げると、3年×12月×0.5%=18%の減額率となります。

(3)は、×。国民年金の第1号被保険者は、月額400円の付加保険料を納付することで、老後に付加年金を受け取ることができますが、第3号被保険者は、付加年金に加入できません。
なお、付加年金の保険料は月額400円で、付加年金の受給額=200円×付加保険料納付月数 です。
よって、付加保険料を60月を納めた場合に受け取る付加年金は、200円×60月=12,000円 となります。

第1問             問2

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