問2 2019年1月実技中小事業主資産相談業務
問2 問題文
Mさんは、Aさんに対して、小規模企業共済制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ヲのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「小規模企業共済制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営し、個人事業主が廃業等をした場合に必要となる資金を準備することができる共済制度です。サービス業(飲食店)の場合、常時使用する従業員数が5人以下の個人事業主が加入することができます。
毎月の掛金は、1,000円から( 1 )円までの範囲内で、500円単位で選択することができます。
個人事業主に対する共済金は、掛金納付月数が( 2 )カ月以上ある共済契約者が事業を廃業等した場合、または掛金納付月数が( 3 )カ月以上ある65歳以上の共済契約者が老齢給付の請求を行った場合に支払われます。
仮に、Aさんが廃業した場合に一括で受け取る共済金は、税法上、( 4 )所得に該当し、分割で受け取る共済金は公的年金等の雑所得に該当します」
〈語句群〉
イ.6 ロ.12 ハ.36 ニ.60 ホ.120 ヘ.180 ト.51,000
チ.68,000 リ.70,000 ヌ.一時 ル.退職 ヲ.事業
問2 解答・解説
小規模企業共済に関する問題です。
小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円の範囲内(500円単位)です。
また、小規模企業共済は、個人事業主や小規模法人の役員などが加入対象者ですが、
個人事業主の場合、共済金を受け取ることができるのは以下の通りです。
(a)事業を廃止したり、事業主が死亡した場合(掛金の納付月数6ヶ月以上)
(b)老齢給付を請求した場合(65歳以上で掛金の納付月数180ヶ月以上)
(c)事業全部を配偶者や子に譲った場合(掛金納付月数12ヶ月以上)
小規模企業共済の共済金の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」、「一括受取り・分割受取りの併用」の3種類ですが、一括受取りの場合は退職所得扱い、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとなります(併用の場合は一括部分と分割部分に分けて、それぞれ退職・雑所得扱い)。
以上により正解は、(1)リ.70,000 (2)イ.6 (3)ヘ.180 (3)ル.退職
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】