問59 2019年1月学科
問59 問題文択一問題
Aさんの死亡により、配偶者のBさんは、下記の甲宅地および甲宅地上の家屋(賃貸マンション)を相続により取得した。甲宅地が貸付事業用宅地等に該当し、その限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合の相続税の課税価格に算入すべき甲宅地の価額として、最も適切なものはどれか。
<甲宅地の概要>
面積:480u
貸家建付地としての評価額:120,000千円
1.120,000千円−120,000千円×400u/480u×80%=40,000千円
2.120,000千円−120,000千円×200u/480u×80%=80,000千円
3.120,000千円−120,000千円×400u/480u×50%=70,000千円
4.120,000千円−120,000千円×200u/480u×50%=95,000千円
問59 解答・解説
小規模宅地の特例に関する問題です。
小規模宅地の特例では、貸付事業用は200uを上限に50%減額となります(貸付継続の場合のみ)。
資料では、宅地の敷地面積が480uですから、200uまでが50%の減額計算となります。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=120,000千円×200u/480u×50%=25,000千円
よって、減額評価後の金額は、
120,000千円−25,000千円=95,000千円
よって正解は、4.
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