問58 2019年1月学科

問58 問題文と解答・解説

問58 問題文択一問題

相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%で還元した元本の金額によって評価する。

2.会社規模が小会社である会社の株式の原則的評価方式は、純資産価額方式であるが、納税義務者の選択により、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式で評価することもできる。

3.類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとするが、納税義務者の選択により、課税時期の属する月以前3年間の類似業種の平均株価によることもできる。

4.純資産価額を計算する場合の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の計算上、法人税等の割合は、40%となっている。

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問58 解答・解説

非上場株式の相続税評価に関する問題です。

1.は、不適切。1株当たりの配当還元価額は、過去2年間の配当金額を10%の利率で還元して、元本である株式の価額を求めたものです。計算式は以下の通り。
配当還元価額=その株式の年配当金額/10%×その株式の1株当たり資本金額/50円

2.は、適切。非上場株式会社の株式の原則的評価方式は、会社規模に応じて以下の通りとされています。
大会社:類似業種比準方式(純資産価額方式も選択可)
中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式(純資産価額方式も選択可)
小会社:純資産価額方式(併用方式の選択可)
よって、小会社の場合、原則としては純資産価額方式で評価しますが、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式で評価することも可能です。

3.は、不適切。類似業種比準価額を算出する際の類似業種の株価は、評価する月・前月・前々月・前年・前2年間の各平均のうち、最も小さい金額です。

4.は、不適切。1株当たりの純資産価額について、数式は以下の通りです。
株価=(相続税評価額の総資産価額−負債合計額−評価差額の法人税相当額)÷発行済株式総数
評価差額の法人税相当額=(相続税評価額の純資産額−帳簿価額の純資産額)×37%
純資産価額方式では、「現時点で会社を解散したと仮定した純資産の額を相続税評価額として評価するが、含み益だった部分は利益が実現して法人税が課されるはずであり、相続税評価額を算出する際は、支払う法人税分は差し引いて評価する」、ということにしており、法人税相当額を算出する際の割合は、法人税率や事業税率を合わせた37%としています。

よって正解は、2.

問57             問59

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