問57 2019年1月学科
問57 問題文択一問題
相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等は満たしているものとする。
1.すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象となる。
2.相続人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受け、相続税の課税価格に加算された贈与財産について納付していた贈与税額は、その者の相続税額から控除することができる。
3.相続人が未成年者の場合、その者の相続税額から控除される未成年者控除額は、原則として、その者が20歳に達するまでの年数(年数に1年未満の期間があるときは切上げ)に10万円を乗じた金額である。
4.相続開始時の相続人が被相続人の配偶者のみで、その配偶者がすべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じない。
問57 解答・解説
相続税の計算方法関する問題です。
1.は、不適切。被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。
一親等の血族とは、被相続人の父・母・子(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む)です。
問題文のように、被相続人の孫が代襲相続すると親子扱いとなるため、一親等の血族に当たり、相続税の2割加算の対象外です。
2.は、適切。相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されますが、納付済みの贈与税相当額は、相続税額から控除して納税額を算出します。
3.は、適切。未成年者控除とは、相続人が未成年者のとき、相続税額から一定金額を差し引くことですが、控除額はその未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算されます。
4.は、適切。「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例ですので、相続人が配偶者のみですべての遺産を相続する場合には、遺産の額にかかわらず、相続税は発生しません(相続人が1人だけのとき、法定相続分は1/1=つまり全遺産となるため)。
よって正解は、1.
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