問47 2019年1月学科
問47 問題文択一問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。
2.規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってすることができる。
3.区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
4.区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。
問47 解答・解説
区分所有法に関する問題です。
1.は、不適切。玄関・ロビー・エレベーター・階段・廊下等の共用部分の持分割合は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合で決まりますが、マンションの管理規約で「共用部分の持分割合は各共有者一律」として管理費負担も全員一律にする等、別段の定めをすることも可能です。
2.は、適切。規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となります。
3.は、適切。分譲マンションの一室を賃貸で入居している人でも、建物や敷地・付属施設の使用方法については、区分所有者同様、規約や集会の決議に基づいた義務を負います。「俺のマンションじゃねーから、ごみ出しルールなんて知らん!」なんて言えないのです。
ただし、区分所有者と同一の義務となるのは、建物や敷地・付属施設の使用方法のみですので、共用部分の管理義務等については義務を負いません。
4.は、適切。建物を建て替えるには、集会で区分所有者および議決権の各5分の4以上が必要で、規約で別段の定めをすることはできません。
よって正解は、1.
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