問46 2019年1月学科
問46 問題文択一問題
建築基準法に基づいて下記の土地に住宅を建築する場合、建物の延べ面積の限度として、正しいものはどれか。なお、前面道路は、同法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路であるものとし、記載のない条件については考慮しないものとする。
*特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内ではない。
*前面道路の対象地の反対側はがけ地であり、その方向には後退できない。
1.220u
2.210u
3.200u
4.100u
問46 解答・解説
建築基準法に関する問題です。
まず、幅員3mの市道は「建築基準法第42条第2項で規定する道路」とありますが、これは都市計画区域にある幅4m未満の道で、建築基準法上の道路とみなしているもの(2項道路)です。
2項道路の中心線から2m後退した線が、道路との境界線とみなされるため、みなし道路境界線と道までの部分(セットバック部分)は、容積率や建ぺい率の計算の際、敷地面積に算入されません(反対側がガケ地や川等のその方向に後退できない場合は、境界線から4m後退)。
本問の場合、3m市道の反対側はガケ地でその方向に後退できないため、セットバックで後退する距離は、反対側の道路境界線から4m後退した線となります。
つまり、3m市道に加えて、現在の道路境界線から1m後退させる必要があります。
よって、
対象地の面積=11m×20m−(後退距離1m×間口20m)=200u
延べ面積の上限=土地面積×その土地の容積率 ですが、容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
計算式は、
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。
前面道路は3m市道+1m後退距離=4m、用途地域は第一種低層住居専用地域。よって容積率の計算は、
4m×4/10=160% > 指定容積率100%
よって容積率は100%です。
従って、延べ面積の上限=200u×100%=200u です。
よって正解は、3.
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