問48 2019年1月学科
問48 問題文択一問題
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
2.地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200u以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。
3.地方税法において、所定の要件を満たす新築住宅に係る固定資産税は、1戸当たり120u以下の床面積に相当する部分の税額について、一定期間にわたり5分の1に軽減される特例がある。
4.都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
問48 解答・解説
固定資産税・都市計画税に関する問題です。
1.は、適切。土地・家屋の固定資産税=固定資産税評価額×標準税率1.4% ですが、自治体が条例により標準税率とは異なる税率を定めている場合もあります。
2.は、適切。住宅用敷地の固定資産税評価額は、200uまでの部分は1/6、200uを超える部分は1/3に軽減する特例があります(小規模住宅用地の特例)。
3.は、不適切。新築住宅を取得した場合、床面積120u以下の部分について、3年間または5年間にわたって固定資産税が1/2(平成32年3月31日までに新築された場合の特例)となります。
4.は、適切。都市計画税は、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に課税されます。
よって正解は、3.
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