問45 2019年1月学科
問45 問題文択一問題
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法上の規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.第一種低層住居専用地域内においては、原則として、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画において定められた限度を超えてはならない。
2.第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。
3.都市計画区域内の建築物は、すべての用途地域において、隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限(隣地斜線制限)が適用される。
4.建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
問45 解答・解説
建築基準法に関する問題です。
1.は、適切。建築基準法により、第1種・第2種低層住居専用地域と田園住居地域では、高さ10mまたは12m(絶対高さ制限)を超える建築物を建築できません(10m・12mとするかは各地域の都市計画により決定)。
※平成30年4月以降、農地や農業関連施設等と調和した低層住宅環境を保護する、田園住居地域が追加されましたが、田園住居地域における建築基準法上の各種制限は、第1種低層住居専用地域と同じです。
2.は、適切。北側斜線制限は、北側の土地における日照・通風などの環境を保護するために建物の高さを制限する規制で、第1種・第2種低層住居専用地域と田園住居地域、第1種・第2種中高層住居専用地域に適用されます。
※平成30年4月以降、農地や農業関連施設等と調和した低層住宅環境を保護する、田園住居地域が追加されましたが、田園住居地域における建築基準法上の各種制限は、第1種低層住居専用地域と同じです。
3.は、不適切。建築基準法では、隣地の日当たり確保や火災の際の安全などのため、都市計画区域と準都市計画区域内で、用途地域に応じた建築物の高さ制限を定めていますが、隣地斜線制限は、第1種・第2種低層住居専用地域と田園住居地域には適用されません。
●斜線制限(日照や通風確保のため)
・道路斜線制限:すべての用途地域に適用
・隣地斜線制限:第1種・第2種低層住居専用地域と田園住居地域には適用なし
・北側斜線制限:住居専用地域と田園住居地域のみ適用
※平成30年4月以降、農地や農業関連施設等と調和した低層住宅環境を保護する、田園住居地域が追加されましたが、田園住居地域における建築基準法上の各種制限は、第1種低層住居専用地域と同じです。
4.は、適切。建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。
よって正解は、3.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】