問39 2019年1月学科
問39 問題文択一問題
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。
2.特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
3.「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。
4.消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
問39 解答・解説
消費税に関する問題です。
1.は、不適切。消費税の納税額は、商品の売上等で受け取った消費税額から、仕入れ等で支払った消費税額(控除対象仕入れ税額)を差し引いて計算しますが、消費税の簡易課税制度は、実際に仕入れ等で支払った消費税額を計算せずに、一定のみなし仕入れ率で控除対象仕入れ税額を計算できる制度です。
簡易課税制度では、業種を第1種〜第6種までの6つに区分(以前は5種類)し、業種に応じてみなし仕入れ率が異なります。
2.は、適切。消費税は、基準期間となる前々事業年度(個人は2年前)の課税売上高が1,000万円以下であれば、今年の納税義務が免除されますが、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間(前事業年度開始から6ヶ月間)の課税売上高や給与等支払額の合計額が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者となります。
つまり、消費税の免税事業者になるには、基準期間(前々事業年度)と特定期間(前事業年度開始から6ヶ月間)の課税売上高が、いずれも1,000万円以下であることが必要なわけです。
3.は、不適切。消費税課税事業者選択届出書とは、基準期間となる前々事業年度(個人は2年前)の課税売上高が1,000万円以下でも、消費税の課税事業者となることを選択するための届出書で、提出後2年間は強制的に課税事業者となります(廃業時を除く)。
※受け取った消費税よりも払った消費税が多ければ、差額が還付されるため、あえて課税事業者を選ぶこともあるわけです。
4.は、不適切。個人事業者の消費税の課税期間は、所得税と同様に1月1日〜12月31日までで、申告期限は翌年の3月31日までです。
よって正解は、2.
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