問40 2019年1月学科
問40 問題文択一問題
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合には、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額になる。
2.会社が役員に対して定期同額給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上損金の額に算入される。
3.役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合には、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額になる。
4.会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合には、その適正な時価と実際に支払った対価との差額が、その会社の所得金額の計算上益金の額に算入される。
問40 解答・解説
法人と役員間の取引に関する問題です。
1.は、適切。役員は法人から、本来徴収される賃貸料無しに無償で貸与してもらえたわけです。従って、本来徴収されるはずの通常の賃貸料相当額が、給与所得として課税されます。
2.は、適切。役員給与のうち損金参入が認められるのは、定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与のいずれかです。
また、役員退職金も損金算入可能です(不相当に高額な部分は不可)。
3.は、不適切。会社は借金をしているのですから、本来一定の利子を支払う必要がありますが、役員が無利子で貸してくれたわけです。このような場合、役員側では本来受け取れる利子額について、課税されません。
個人である役員は、必ずしも営利だけを目的に行動するとは限らないため、無利子で自社や他社(例:親戚や友人の会社等)に自分のお金を貸すことがあり得ます。
このため無利子での貸付でも課税はされません。
4.は、適切。法人は役員から、もっと高いはずの資産をタダで入手したわけです。
このような場合、法人側では時価が取得価額となり、時価と売買価額の差額を受贈益として益金算入します。
よって正解は、3.
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